山崎法律事務所では不動産トラブルでお悩みの大家さんやオーナーの力になります。

家賃の回収、滞納や立ち退き・明け渡しなどの不動産トラブルは弁護士へ

ひとりで悩む前に…私どものところへ相談に来てください。解決への道しるべがきっと見つかるはずです!
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不動産トラブル

こんなお悩みありませんか?
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不動産をめぐる法的問題やトラブルの種類は5つに分けられます
  1. 不動産の売主・買主間のいざこざ
  2. 土地の賃貸人・賃借人間のいざこざ
  3. アパート、マンションの賃貸人と賃借人とのいざこざ
  4. マンションの管理組合と住民とのいざこざ
  5. 隣人との境界を巡るいざこざ

弁護士に依頼するメリット

不動産トラブルの防止&早期解決

不動産トラブルのご相談から解決までの流れ

STEP1 法律相談ンのイメージ
STEP1 法律相談

相談者の事情や状況をお伺いし、相談者の立場に立った上での解決策について具体的にご説明します。その上で、どのような方向で話し合いをすべきなのか、訴訟などの法的手続きを取った方がよいかについてアドバイスします。

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STEP2 委任契約

不動産トラブルの場合、当事者間が感情的に対立しているケースは珍しくありません。このため、早い時期に弁護士に委任する場合もあります。例えば賃貸借を巡るトラブルのケースにおいて、賃貸人・賃借人のどちらの立場であっても、まずは相手方と交渉を行い、話し合いによる解決ができそうかどうか探ります。弁護士に委任した場合、相手方との交渉・やり取りの窓口は完全に弁護士に一本化されます。

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STEP3 事件処理

ご依頼者の代理人として弁護士が、協議・調停・裁判・強制執行を行うことができます。建物明渡事件の場合、占有者(居住者)が自主的に建物から出ず、強制執行をせざるを得ないケースもあります。

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STEP4 事件解決

相手方と無事に和解が成立、若しくは強制執行を行い、ご依頼者の依頼事項が達成できた時にトラブル解決となります。

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