弁護士費用を明確にし、ご依頼者様の不安を少なくしていきたいと思います

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ひとりで悩む前に…私どものところへ相談に来てください。解決への道しるべがきっと見つかるはずです!
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料金・費用

刑事事件

(1)着手金

刑事事件の内容 段階 着手金
事案簡明な事件 起訴前 20万円以上50万円以下
起訴後 20万円以上50万円以下
それ以外の事件   50万円以上

(2)報酬金

刑事事件の内容 段階 結果 報酬金
事案簡明な事件 起訴前 不起訴 20万円以上50万円以下
求略式命令 上記を超えない金額
起訴後 刑の執行猶予 20万円以上50万円以下
刑が軽減された場合 上記を超えない金額
それ以外の事件 起訴前 不起訴 50万円以上
求略式命令 50万円以上
起訴後 無罪 60万円以上
刑の執行猶予 50万円以上
刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額

少年事件

(1)着手金

少年事件の内容 着手金
家裁送致前・送致後 20万円以上50万円以下が標準
抗告・再抗告・保護処分取消 20万円以上40万円以下が標準

家裁送致前に受任した少年事件は、家裁に送致されても同一事件とみなします。

(2)報酬金

少年事件の内容 報酬金
非行事実なしの審判不開始・不処分 50万円以上が標準
その他 20万円以上50万円以下が標準

(3)実費等
記録謄写料・交通通信費・宿泊料・保釈保証金・その他の実費を請求致します。
また概算によりあらかじめお預かりする場合もあります。

民事関係

弁護士費用は、法律相談料・着手金・報酬金・手数料・顧問料および日当とします。

1.法律相談料  
初回:相談無料
2回目以降:30分ごとに5,000円

2.民事事件

着手金は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として算定し、
事件等の依頼を受けた時にお支払いいただきます。

報酬金は、委任事務処理により確保した経済的利益の額を基準として算定し、
事件等の処理が終了した時にお支払いいただきます。

実費等は、事件処理に必要な収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通通信費・
宿泊料・保証金・供託金その他の実費をいいます。
これは、その都度請求する場合もありますし、
また概算によりあらかじめお預かりする場合もあります。

経済的利益が算定不能の時は、800万円を標準とし、事件等の難易・軽重・手数の繁簡・依頼者の受ける利益等を考慮して適正妥当な範囲内で増減額するものとします。

(1)訴訟(非訟・家事審判・行政審判・仲裁・手形小切手)事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

事件の内容により、30%の範囲内で増減額する場合もあります。
着手金は、10万円を最低額とします。
手形小切手事件の着手金・報酬金は、上記の2分の1とし、5万円を最低額とします。

(2)調停および示談交渉(裁判外の和解交渉)事件
上記(1)に準ずるものとします。ただし、事情により3分の2に減額する場合もあります。
着手金は、10万円を最低額とします。

(3)保全命令(仮差押・仮処分)事件
①保全命令申立事件の着手金は、(1)の2分の1とします。
  審尋・口頭弁論を経た場合は、(1)の3分の2とします。
  着手金は、10万円を最低額とします。
②保全手続により本案の目的を達成した時は(1)に準じて報酬金をお支払いいただく場合もあります。

(4)民事執行事件等
①着手金は、(1)の2分の1とし、5万円を最低額とします。
②報酬金は、(1)の4分の1とします。

(5)離婚事件

離婚事件の内容 着手金 報酬金
離婚調停・離婚交渉事件 30万円が標準 30万円が標準
離婚訴訟事件 40万円が標準 40万円が標準

離婚の調停に引き続き訴訟を受任する時の着手金は、上記の2分の1とします。
財産分与・慰謝料などの財産給付を伴う時は、上記(1)・(2)の額以下の適正妥当な額を加算させていただきます。

(6)境界に関する事件

着手金および報酬金 それぞれ30万円以上50万円以下が標準

(1)により算定された着手金・報酬金の額が上記を上回る時は、(1)の規定によるものとします。

(7)督促手続(支払命令)事件

経済的利益の額 着手金
300万円以下の場合 2%
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+3万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円
3億円を超える場合 0.3%+78万円

着手金は、5万円を最低額とします。
報酬金は、(1)または(7)により算定された額の2分の1とします。
ただし、報酬は、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときに請求できるものとします。
回収のために民事執行を要する場合は、本案とは別に着手金・報酬金を請求できるものとします。

(8)契約締結交渉
着手金は、(7)の着手金と同額とし、10万円を最低額とします。
報酬金は、(7)の着手金の2倍の額とします。

(9)倒産整理事件
着手金
・自己破産事件 事業者は、  50万円以上   非事業者は、20万円以上
・自己破産者以外の破産事件 50万円以上
・事業者の和議事件       100万円以上   会社更生事件 200万円以上

報酬金
(1)を準用します。
経済的利益は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。

任意整理事件の着手金
・事業者の任意整理事件   50万円以上
・非事業者の任意整理事件 20万円以上

任意整理事件の報酬金
報酬金は、債務の弁済に供すべき金員または代物弁済に供すべき資産の価額を基準として算定します。

3.手数料

項目 分類 経済的利益の額 手数料
法律関係調査 基本   5万円以上20万円以下
契約書類作成 定型 1000万円未満のもの 5万円以上10万円以下
1000万円以上1億円未満のもの 10万円以上30万円以下
1億円以上のもの 30万円以上
非定型(基本) 300万円以下の場合 10万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+7万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+28万円
3億円を超える場合 0.1%+88万円
公正証書にする場合 3万円を加算
内容証明郵便作成 弁護士名の表示なし(基本) 1万円以上3万円以下
弁護士名の表示有り(基本) 3万円以上5万円以下
遺言書作成 定型   10万円から20万円
非定型(基本) 300万円以下の場合 20万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円
3億円を超える場合 0.1%+82万円
公正証書にする場合 3万円を加算
遺言執行 基本 300万円以下の場合 30万円
300万円を超え3000万円以下の場合 2%+24万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円
3億円を超える場合 0.5%+204万円
特に複雑または特殊な事情がある場合は協議により定めるものとします。

4.時間制

1時間ごと 1万円以上

5.顧問料

事業者 月額5万円以上
非事業者 年額6万円以上(月額5,000円以上)

6.日当

半日(往復2時間を超え4時間まで) 3万円以上5万円以下
1日(往復4時間を超える場合) 5万円以上10万円以下

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